停車帯とは ― 第4種道路の停車スペース(道路構造令第9条)

この記事の想定読者

  • 停車帯の幅員基準を確認したい人
  • 路肩との違いを整理したい若手技術者

市街地の幹線道路で、車道の左端に駐停車のためのスペースが帯状に設けられていることがあります。停車帯です(道路構造令第9条)。停車する車が通行の流れを妨げないようにするための施設です。

停車帯の規定(第9条)

項目内容
設ける道路第4種(第4級を除く)の道路で、停車により通行が妨げられないようにする必要がある場合
位置車道の左端寄り
幅員2.5 m(大型車の割合が低ければ1.5 mまで縮小可)
停車帯(道路構造令第9条)。第4種は都市部の一般道路。

幅員2.5mは、普通自動車が安全に停車できる幅です。大型車の利用が少ないと見込まれる道路では1.5mまで縮小できますが、これは乗用車主体の生活道路などを想定したものです。

路肩との違い ― 「保護」か「停車」か

停車帯と路肩は、どちらも車道の外側の帯状空間ですが、目的が違います。

  • 路肩(第8条) ― 主目的は道路構造の保護・故障車の待避・側方余裕。常時の駐停車を前提とした幅ではない
  • 停車帯(第9条) ― 主目的は駐停車そのもの。市街地で荷さばきや乗降が発生することを前提にした幅

だから第8条には「中央帯又は停車帯を設ける場合は路肩を設けなくてよい」という規定があります。停車帯が車道外側の機能を兼ねるためです。横断構成を考えるとき、市街地の道路では「路肩か、停車帯か、歩道で路肩省略か」をセットで検討することになります。

まとめ

  • 停車帯は第4種(第4級を除く)の駐停車スペース(第9条)。車道左端寄り
  • 幅員2.5m、大型車が少なければ1.5mまで縮小可
  • 路肩は「保護」、停車帯は「停車」が主目的。停車帯があれば路肩は省略できる

※出典: 道路構造令 第9条(停車帯)。2026年6月時点の条文で確認しています。道路構造の基準は各道路管理者の条例に委任されているため、業務では該当する条例・最新の条文をご確認ください。

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